龍のひげ’s blog

子供たちの未来のために日本を変革する

生きること、書くこと 130


さて、大切なことで言っておきたいことがある。

連日、政治資金規正法違反容疑の問題において新聞などのメディアで、非常に恣意的に見られる報道の動

きがあり、私は心を痛めている。

政治資金規正法は法律の条文において、その目的は、「政治団体及び公職の候補者により行われる政治活

動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、(略)政治活動の公明と公正を確保し、も

つて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。」(第1条)であり、基本理念は「この法律

は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支

の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関

する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。」(第2条)と

定められている。

この法律が意図する方向性は、国民監視の下で国民主権たる民主政治の健全性や質を高めるところにある

のであって、メディアが主導して政治家の瑣末なミスや書面上の不備を暴き立て、鬼の首を取ったように

追い詰める“見世物”は、政治改革の進展を遅らせ、我が国の民主主義の質そのものを劣化させている点

において本末転倒であると言えるのではないか。

もちろんそれは細かな不正を見逃しても良いということではあり得ないし、与党であろうが野党であろう

が、全ての政治家が一つの法の下で公平に裁かれなければならないということは原理原則である。しかし

政治というものは国民の生活や命がかかっているのである。新聞社などのメディアが、どこからか駐車違

反のような下らないネタを探し出してきて、延々と取締りキップを突き付けるような真似をして一体何に

なるのだ、と言いたい。メディアの権力を誇示しているだけで、到底、国民全体の声を代弁しているとは

言い難いではないか。私はそのようなメディアの行為を“偽装国民目線”(←著作権放棄します。どんど

ん勝手に使ってください。)と命名したい。国民の目線を装いながら、その実態はメディア組織の社会に

対する影響力を確保するための工作で、社会正義とは似て非なるものである。

一応、念のために言っておくが、私は民主党政権に期待するものは大きいが、個々の政治家に対しては特

別誰かを支持するなどという考えはまったく持っていない。政治家などというものは、所詮、放っておい

ても自然に移り変わっていく使い捨ての存在に過ぎない。誰かに期待したところで特別大きな活躍をして

くれるとも思えないが、政治の世界はあまりに根性の腐ったように思える人間が多すぎるので、純粋な理

想を保ち続けている政治家に希少価値を感じるという程度のものである。しかし個々の政治家はともか

く、日本の権力構造は非常に強固でそんな簡単に変われるものではない。特定の社会層へ利益を誘導しよ

うとする歪んだ仕組みは、黙っていれば子供たちの世代へ間違いなく継承されるのである。よって政治改

革のこの千載一遇の機会をつまらない理由をあれこれとあげつらって潰そうとする勢力を我々国民は看過

すべきではない。

政治家の不正を許してはならないのと同様に、我々は特定の政治家を糾弾するメディアの論理をよく吟味

しなければならない。国民がメディア権力の欺瞞性を監視し、おかしなところは声を上げていかないと健

全な民主主義は保てないからである。そういう意味では、今回の鳩山総理の政治資金問題は露骨な世論操

作が行われていて問題が大きいように思われる。先の選挙で産経新聞の程度の低い記者が民主党の勝利に

対してネットの掲示板に「産経新聞が初めて下野、民主党さんの思う通りにはさせないぞ。」と書き込ん

でお叱りを受けたらしいが、今、まさにその記者が考えていた通りの低レベルな誘導が行われている。

繰り返すが、私は何も政治資金の届け出に関する嘘や不備を認めているわけではない。鳩山氏の問題が退

陣に相当すると考えるのなら徹底的に追い込めばよい。個人的には鳩山氏が辞任して耳障りな“友愛”の

言葉を聞かされる心配がなくなれば、爽やかな朝の目覚めを迎えられるようになるかも知れない。しか

し、それはそれである。やはり程度の問題も合わせて冷静に考えると今回の件に関してはメディア誘導の

方が明らかに悪質であるように感じられる。

以下、具体的にその理由を例示することにする。

鳩山氏の関連する政治団体が、鳩山氏の母が所有する北海道室蘭市内のビルを相場の5分の1以下である月

10万円の賃料で借りていることが問題にされている。相場との差額は、寄付に相当するから政治資金収

支報告書に記載する義務があるにもかかわらず、記載されていないということである。この記事をざっと

流し読みすれば、一般の人間なら誰でも鳩山氏に何らかの“不正”があるように感じるであろう。それが

不正なのか落度に過ぎないのかはともかく、一歩踏み込んで考えればそんな単純に問題視、出来るもので

はないことがわかるはずである。確かに、政治資金規正法の第9条(会計帳簿の備付け及び記載)には寄

付について、(金銭以外の財産上の利益については、時価に見積もった金額)を記載しなければならない

と定められている。

しかし鳩山氏と母との間に、格安であろうと賃貸契約が一旦“法律上”成立しているのであれば、そこに

時価”が一体どういう意味を持つのか、ということになる。そもそも簡単に時価と言うが、不動産の適

正な賃料を査定する統一された会計手法はないのだから、そのような曖昧な時価を基準にして差額部分を

寄付として記載しろということは現実問題として無理があるのではないのか。AとBの二人の不動産鑑定

士に鑑定してもらって、仮に5万円の差が出た時にさてどちらを採用するのかという問題になる。その問

題を弁護士に相談するような煩雑なことをしていたのでは、肝心の政治活動など出来るわけがないではな

いか。

実際には時価と言えば、寿司屋のメニューと同じで、店主がその時の気分や客の身なりを見て決める価格

と同じである。基準などあって無きがごとしである。当事者間で合意があれば、高くも安くもないのであ

る。

政治家相手の法律だから適当(厳しくて)でいいのだという理屈には絶対にならない。政治資金規正法

いい加減であれば、我々国民を取り締まる様々な法律はそれ以上にいい加減であろう。不動産賃料の時価

基準を、我々国民目線に置き換えるとこのようなことになるのではないか。賃料50万円相当のテナント

を仲の良い友人から10万円で借りていたとする。ある日、税務署員がやってきて差額40万円×12ヶ

月=480万円は贈与と看做されるから、その分の贈与税を払いなさいということになりかねない。別の

例で言えば、家電量販店が相場価格で50万円のプラズマTVを10万円の破格値で売った時に差額40

万円の利益部分にも課税されるということになる。論理が飛躍した例えではあることは認めるが、権力と

言うものは本質的にそんなものである。整合性を保つために、ある日急に無茶苦茶なことを言いかねない

から油断はならないのだ。

話しを鳩山氏の件に戻すと、仮に賃料0円の無償であっても問題はないと思われる。法律上は“使用貸借

契約”と言って、高度な信頼関係に基づいた双方が、ある目的のために無償で物を貸したり、借りたりす

ることである。母親が子供の政治活動のために無償で不動産を使わせることは、立派な契約の一つであっ

て第三者がとやかく言う筋合いのものではないと思う。そこに時価基準を押し付けて差額部分を寄付とし

て処理しなければならないとすれば、それは使用貸借契約と賃貸借契約の二重契約であって法理的に破綻

してしまうことになるのではないのか。

そもそも国民の税金である政党助成金を交付されている政党(政治家)が、少しでも政治活動にかかる費

用を節約しようとして交渉することは国民全体の利益に資するものであって、賄賂の要素がないにもかか

わらず、文句を付けることは甚だ見当違いであるとも言える。

総括すればなぜこのようなおかしな話になるのかと言えば、先ず第一に政治資金規正法の条文を作成した

政治家か、司法官僚の考えが足りなかったので法律そのものに欠陥があるということである。それゆえ

に、このような混乱と政治の遅滞を招き、国民全体が多大なる迷惑を被っているのだ。第二に新聞社を筆

頭とするメディアが、絶えず国民全体の皮膚感覚に訴求する正義で世論を誘導しようとするために根本的

な問題点が隠蔽され、結局のところ最終的には国民にまで利益が誘導されない社会構造が温存されること

になってしまうのである。我々が目の前に見ている、社会の図柄は3Dアートのようなものであって、じ

っと根気よく見続けないと実相が浮かび上がってこないのである。

と、偉そうなことを言ったところで私自身、何一つ見えていないのだが。しかし私は見えないことが見え

ているから、朧げに見えてくるものがあるのである。

座頭一みたいなもんだな。無明の明だ。

台風も近づいているようであるし、何やら空しくなってきたので、今日はここまで。